高額土地買収で前町長に賠償命令-津地裁判決
地権者から土地を購入する際、公示価格を基準とした正常価格以上の
額で買い取ったことは違法であるとして、住民4人が川越町長を相手取
り、余分に公金を支出した前町長に損害賠償を請求するよう求めた訴訟
の判決が5月26日、津地裁で言い渡された。
裁判所は、支出の違法性を認め、前町長を相手取り約1400万円を
請求するよう町長に命じた。
判決によれば、平成20年8月、町は約4300万円で地権者と土地
の売買契約を結んだ。原告の住民らは平成21年5月にこの契約の白紙
撤退を求めて監査請求をしたが、監査委員は、買取り価格は町の裁量の
範囲内であるとしてこれを棄却していた。
判決では、町の支払い額に対し合理性、妥当性は認められないと指摘し、
裁量権の逸脱を認定した。土地の適正価格を約2400万円とする原告の
主張に対して、土地の価格上昇要素を認め、正常価格は2900万円と認
定した。
判例地方自治 平成23年8月号(通巻344号)104頁 訴訟情報より
「平成21年(行ウ)第15号 違法公金支出金返還請求事件」津地裁判決文全文(PDF)はここを参照
川越町 土地売買代金(4379万7356円) 正常価格(2944万8000円) 1.48倍
鵠沼橘 土地売買代金(2億4531万6000円) 正常価格(1億1516万7360円) 2.31倍
「平成22年(行ウ)第49号藤沢市土地買取差止請求事件(鵠沼橘事件) 」横浜地裁判決文全文はここを参照